遺言が無い場合は原則として「法定相続分」で分けます。
「遺留分」についても説明します。
法定相続分
遺言が無い場合は原則として法定相続分で分けます
遺言に相続分の指定が無い場合は、民法で決められた法定相続分で遺産を分けることになります。
同じ順位の相続人が複数いる時は、その人数で均等割することになります。
配偶者がいる場合の法定相続分
配偶者と子が相続人になる場合
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配偶者が1/2、子が1/2を相続します。 子が複数いる場合は相続分1/4を均等に分割します。
配偶者と直系尊属が相続人になる場合
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配偶者が2/3、直系尊属が1/3を相続します。 直系尊属が複数いる場合は相続分1/3を均等に分割します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
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配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。 兄弟姉妹が複数いる場合は相続分1/4を均等に分割します。
遺留分とは
相続人に最低保証された相続分
被相続人は遺言書で自由に相続財産を処分すことができます。相続人以外に全財産を渡してしまうことも可能です。
しかし、民法では相続人に最低限保証された相続分が決められています。この保証された相続分を「遺留分」といいます。
相続人は遺留分が侵害された場合、「遺留分減殺請求」を行使して最低保証された遺留分を取り戻す請求ができます。