民法で誰が相続人になるか決められています。
これと「法定相続人」といいます。
法定相続人は、
①配偶者
②血族相続人
の2本柱になってます。
①配偶者
配偶者は常に相続人
配偶者(妻または夫)は常に相続人になります。
ほかに血族相続人がいればその人と一緒に相続人になります。
②血族相続人
血族相続人は第3順位まで
血族相続人は第1順位から第3順位まで優先順位が決められています。
まず第1順位の人がいれば、その人が相続人になります。
いない場合は次の順位の人が相続人になります。
第1順位の相続人は、子または直系卑属(孫など)になります。子が先に亡くなっていた場合は孫が相続人となります。
第2順位の相続人は、父母などの直系尊属が相続人となります。
第3順位の相続人は、兄弟姉妹が相続人となります。
例えば、第1順位の相続人がいない時は第2順位の相続人(父母などの直系尊属)が相続人となります。