遺産分割の協議
遺言がある場合は遺言が優先しますが、遺言がない場合は相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める「遺産分割協議」をおこないます。
法定相続人全員で話し合って相続財産をどのように分けるのかを具体的に決めることになります。
相続人全員で話し合う必要があるので、行方不明の相続人や認知症の相続人を除いて進めることはできないので注意が必要です。
相続人が互いに納得すれば良いので実際に顔を合わせて話合いをする必要はなく、電話等で話を進めることも可能です。
遺産分割協議書の作成
相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」にまとめます。
協議書の作成は義務ではありませんが、不動産の名義変更等に遺産分割協議書の提出が必要なのと、後で「言った言わない」のトラブルを予防する意味でも作成した方がよいでしょう。
協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ
遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ調停を申し立てることとなります。