遺言書には大きく「普通方式」と「特別方式」2種類あります。
「特別方式」は、すぐに死んでしまいそうな危機が迫っいる場合や、病気その他で隔絶されている状態の際にのこす遺言書なので、ここでは「普通方式」についてご説明します。
普通方式には、
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
があります。
①自筆証書遺言
自分で書く遺言書のことです。
文字通り、万年筆やペンなどで自筆するので好きな時に作成でき費用がかかりません。但しワープロ、パソコンでの作成は認められていません。遺言書の管理も自分でする必要があります。
そのため、書き方が悪かった場合は遺言書が無効になる可能性がありますし、いざ自分が死んでしまうと、遺言書の紛失や偽造などの恐れがあります。
亡くなった際には、偽造・変造等を防ぐ「検認」手続きが家庭裁判所へ必要になるので、時間と手間がかかります。
②公正証書遺言
公証人立会のもとで作成する遺言書で、確実性が高い遺言です。
法務大臣から任命された公証人を前にして証人2人立会のもと遺言者の口述等によって作成します。
そのため家庭裁判所への「検認」手続きが不要になり、書き方が悪かったため無効となる可能性もほとんどありません。
また、原本が公証役場にて保管されるので紛失・偽造の恐れがありません。
ただし、自筆証書遺言と違って公証役場への手数料が発生します。
③秘密証書遺言
文面を秘密にできる遺言です。
自分で作成した遺言を封入して公証役場に持参します。そこで本人が封入して持参した者であることを確認してもらいます。
文面を秘密にできますが遺言の書き方が悪いと無効となる可能性があります。
手間がかかる割にメリットが少ないので、あまり利用されていません。