法定相続分割合でない割合で相続させたい場合
遺言が無い場合、原則として法律で定められた割合(法定相続割合)で相続することになります。
しかし、遺言を残すことで法定相続割合を変更することができます。
例えば、相続人が配偶者、子供2人の場合、法定相続割合は配偶者2分の1、各子供に4分の1ですが、遺言で配偶者4分の3、各子供8分の1と指定することができます。
具体的なケースとしては、自分の面倒を良く見てくれた子供に多く財産を残したい場合、長年連れ添った妻(または夫)に多く財産を残したい場合などが考えられます。
相続人以外に財産を残したい場合
遺言をのこすことで、相続人以外に財産を残すことができます。
遺言が無い場合、法律で定められた人が相続人になるのでその人以外に財産が相続されることはありません。
しかし、遺言があれば相続人以外に財産をのこすことができます。
例えば、遺言が無い場合、法律上結婚していない妻(いわゆる内縁の妻)は相続人となることはできません。しかし、遺言で財産を渡す旨を記載することで、内縁の妻に財産をのこすことができます。
遺言をのこした方が良い具体例
- 子供がいない夫婦
- 複数の子供がいる夫婦
- 内縁の妻がいる夫婦
- 独身で身寄りの無い人
- 配偶者と離婚調停中または別居中の人
- 再婚した人
- 病弱または障がい者の家族がいる人
- 行方不明の親族がいる人
- 等々