遺言はのこされた家族へ想いを伝える手段です。
遺言が無い場合、相続人同士で「遺産分割協議」をして遺産を分けることになりますが、遺産分割協議がまとまらない時はトラブルになる可能性があります。
しかし、遺言が有ればトラブルを予防したり、相続手続きをスムーズに運べるといったメリットがあります。
遺言作成をご検討の際は、当事務所へご相談ください。
国家資格者である行政書士がお話をしっかりお聞きし、遺言書の作成を全力でサポートいたします。
また、行政書士には法律で定められた「守秘義務」がございますので、お話しの内容が外に漏れることはありませんのでご安心ください。
ここでは、遺言の基礎知識を項目毎に説明しています。