「遺言書」と「遺言」は違う?
「遺言書(ゆいごんしょ)」あるいは「遺言(いごん)」と言われますが中身は同じです。
専門家は「遺言(いごん)」と言う言葉をよく使います。
ここからは統一して「遺言(いごん)」を用います。
遺言の定義
まず、法的に「遺言」は、
「亡くなった方(被相続人)の最終の意思表示」と定義されています。
その内容は法律で定められた項目に限定されており、
法律に定められた作成方法で書かなければ効力がないとされてます。
さらに法律に従って遺言を残せば強制的に内容を実現できます。
遺言でのこせる項目
遺言でのこせる主な項目
項目 | 内容 |
---|---|
子の認知 | 結婚以外で生まれた子供を認知することができます。 遺言執行者が認知の届出をします。 |
相続分の指定 | 相続人の相続分を指定することができます。 |
遺産分割の方法を決める | 相続人にどの財産を分配するかを具体的に指定することができます。 |
他人に財産を与える | 自分の財産を指定した個人や団体に分配することが出来ます。 |
財産の寄付 | 自分の財産を個人や団体、国や市町村などに分配することができます。 |
信託の指定 | 自分の財産を信頼できる人物に託して、 信託の目的に沿った処分や管理を行うことができます。 |
遺言執行者の指定など | 遺言を執行する人物を指定できます。 |
遺言執行者の報酬 | 遺言執行者の報酬を定めることができます。 |
先祖をまつる人の指定 | お墓、仏壇などの管理をする人を指定できます。 |
遺言の撤回 | 遺言の変更や撤回をいつでもすることができます。 |
遺言をのこすには
原則、15歳以上なら遺言をのこすことができます。
ただし、判断能力がなくなってしまうと有効な遺言がのこせなくなります。
たとえば認知症などで判断能力がなくなってしまうと、有効な遺言を残すことができなくなってしまいます。
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